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固定資産税のコスト削減(適正化)

(1) 固定資産税について
一般的に固定資産税とは、「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」「固定資産税(償却資産)」の2つに分けられますが、本稿では前者を「固定資産税」、後者を「償却資産税」として呼称し、特に前者の適正化について述べます。
(2) 固定資産税にまつわる問題点
固定資産税額は、土地・家屋一件ごとに役所が算定する課税標準額に所定の税率を掛け合わせることで決定・通知されます。この点が、所有者自らが資産の購入額を申告し、申告内容に基づき税金が課される償却資産税と大きく異なります。申告が不要である点は手続が簡便である反面、所有者側が、具体的にどのように評価算定がなされたのかを確認、検証することは容易ではありません。
通常、不動産の評価を行うためには建築士資格や不動産鑑定士資格等の専門的知識が必要となります。たとえば家屋の場合、使用されている部材一つひとつの種別、あるいは建物自体の形状や構造等を正しく把握する必要があります。
しかし、実際に評価算定を行う役所の職員がそのような専門性を必ずしも有しているわけではなく、正確な評価算定を行う事は非常に難しいシステムになっています。実際に、このような評価制度を採用する現行制度への指摘が、昨今メディアでも報じられるようになってきています。
(3) 固定資産税の適正化のポイント
固定資産税評価の誤りが認められた場合は、当年度以降の税減額と併せて過去の過徴収に対する還付が行われる可能性があります(各地方自治体の規定により最大20年)。
土地・家屋の課税標準額は3年に一度見直されます(評価替えと呼びます)。評価内容に不服がある場合は、当該年度の納税通知書が交付された日から原則3か月以内であれば、「固定資産評価審査委員会」と呼ばれる地方自治体に設置される第三者機関に「審査の申し出」を行える制度があります。
この場合第三者機関を挟む形で所有者と役所の間で主張・反論といった答弁を数度繰り返したうえで、最終的に第三者機関が評価の誤りを認める必要があり、第三者機関の選任者は市町村長となっています。
実際に弊社クライアントがこの制度を活用し審査の申し出を行ったところ、半年以上もの期間をかけ答弁に臨んだものの、評価の誤りを立証するプロセスが極めて困難であるが故に、最終的には弊社にお声がけを頂いたという事例もあります。
(事例)固定資産税の適正化・還付年数
物件A | 適正化前8,085千円→適正化後6,430千円(▲1,655千円、▲20%) 還付年数:5年 |
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物件B | 適正化前33,339千円→適正化後33,015千円(▲324千円、▲1%) 還付年数:20年 |
物件C | 適正化前48,092千円→削減後46,798千円(▲1,294千円、▲3%) 還付年数:10年 |
削減項目一覧
社会情勢が変化している今だからこそ削減・適正化できる可能性がある、コストの削減項目について掲載しております。
電気・ガソリン・ガス
決済手数料
通信費
賃料
上場維持関連費
設備メンテナンス
上記以外にも、お客様のご状況に合わせた様々なコストに対応可能です。お気軽にご相談ください。
事務
施設
営業
- DMのコスト削減
- ETC料金のコスト削減
- パンフレット印刷のコスト削減
- ユニフォームレンタル料のコスト削減
- 折込チラシのコスト削減
- 新聞広告のコスト削減
- 棚卸し外注費のコスト削減
- 防犯ゲート保守のコスト削減
- TV・ラジオCM費削減
- 雑誌広告費削減
- 折込チラシ印刷費削減
- リーフレット印刷費削減
- DM印刷費削減
- ラベル印刷費削減
- リスティング広告費削減
- アフィリエイト広告費削減
- 口座振替手数料削減
- 衛生レンタル費削減
- リネンサプライ費削減
- 衛生消耗品費削減
- ロール紙費用削減
- 植物メンテナンス費削減
- 値札・リボン費用削減
- 払出伝票・包装紙・用度品類費用削減
- 紙幣計算機器保守費削減
- 硬貨包装機器保守費削減
- 食器洗浄機レンタル・保守費削減
商品・サービス
- ダンボール代削減
- 包装資材費削減
- ラベルシール代削減
- 緩衝材費用削減
- 弁理士手数料削減
- 年金管理手数料削減
- 海外代理人手数料削減