「会社更生法」と「民事再生法」の違い (3・4)

#事業再生

3. 管財人

会社更生法民事再生法
裁判所が必ず選任する(67条)
※取締役は全員退任する
必要と認められるときに裁判所は選任することができる(64条)
※従来の取締役が業務遂行することも可能

4. まとめ

会社更生は、取締役の変更や更生会社による株式の取得などを行うため、会社組織や資本構成の変更を含むのに対し、民事再生は、原則として会社組織や資本構成の変更をもたらしません。

この違いは、会社更生法が株主からの申立も認め、広く関係者の権利調整を行おうとしたのに対し、民事再生法は会社組織や資本構成の変更を含めないことで、より迅速に手続きを進めようとした目的の差によるものです。

以上から、両手続きのどちらを選択するかの判断にあたっては、上記手続きの目的の差を理解したうえで、経営陣の交代の必要性と手続きの迅速性を考慮する必要があります。

以上

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