就業規則はなぜ必要なのか
もし、世の中に法律や規則がなかったら、様々な混乱を招くでしょう。問題が起きたときに、指標となるものがなければ、誰もが自分の意見を主張し解決することが困難になります。
就業規則は会社の法律と言われています。例えば、賞与について、支給日直前で退職した人から「査定期間は在籍していたのだから、支払うべき」と要求されたとしましょう。この場合、就業規則にある賃金規程において「賞与の支給は、賞与の支給日に在籍している者」と規定してあったならば、賞与の支給対象ではないことを明らかにできます。
あいまいな労使関係は、様々なすれ違いを生みます。企業内で問題が起こった場合を考えてみてください。ほとんどの物事は、就業規則にどのように記されているかがスタート地点となりますよね。労働に関してのほとんどを網羅している就業規則は、トラブルの予防・解決に欠かすことはできません。
労働基準法において、「常時十人以上の労働者を使用する使用者」は、「就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない」とあります。
「常時十人以上の労働者」とは、普通の状態で十人以上が就業していること。この十人以上には、正社員はもちろんのこと契約社員やパートタイマーも含みます。ただし、派遣社員は派遣元企業の社員になりますので含まれません。
しかし、法律で定められているから就業規則をつくるというだけではなく、就業規則により得られる物事はたくさんあります。
- 労使間のトラブルを未然に防ぐため
- 助成金・奨励金の申請時に必要
- 社員に規制をかけることができる
- 統一したルールで、組織がまとまる
- 安心して働ける環境を提供
- 経営者の想いを反映
これらのことを考えれば、たとえ現時点では労働者が十人以下だとしても、就業規則を作成するメリットはあるでしょう。世の中は、規則に従って規律が保たれています。経営者にとっても、従業員にとっても安定をもたらし、笑顔になれるような就業規則を作成しましょう。