中小企業金融円滑化法と経営改善計画について (4)

#事業再生

4. 経営改善計画について②

(その3) 経営改善計画策定の猶予制度

ところで、このようなことを聞くと、「では、経営改善計画を提出していないウチの会社への貸出は、既に不良債権に区分されているのではないか」と思われるかもしれない。しかし、円滑化法(に基づく金融庁の指導)は、計画を提出していなくても、リスケ後1年以内の策定が可能であれば貸出条件緩和債権(不良債権)とみなくて良いとしている。つまり、リスケ申込み後、計画の策定まで、1年の猶予が与えられているのである。(実は、この1年猶予の制度は、円滑化法によるリスケ受託の努力義務が廃止された後も残るのだが、既に1年の猶予が到来しようとしている会社に再度適用されることはないだろう。)

円滑化法施行以前は、リスケ申し込みと、経営改善計画の作成はセットとして捉えられていた。しかし、上記のような猶予制度が設けられたために、前述のようなリスケを受けているにも拘らず、計画を作成していないという事態が生じているのである。

(4) 経営改善計画の進捗報告

計画は、当然ながらそれが絵に描いた餅で終わっては意味がない。そこで、計画通りに実行されているか、定期的に(最低ひと月に1回)金融機関へ報告すべきである。その際には裏付け資料として、①月次の試算表、②資金繰り表、③銀行別の借入残高表を最低限持って行くべきであろう。これらは、中小企業の中には作っていないという会社も少なくないであろうが、これを機に税理士と相談して是非とも作るべきである。

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