経営アドバイスコラム

事業再生・企業再建「会社更生法」と「民事再生法」の違い

「会社更生法」と「民事再生法」は、特別清算・破産申請のように、事業を終了し清算することを目的とした手続きではなく、企業の事業を継続し、再建を図るための法的手続きです。

以下、「会社更生法」と「民事再生法」の共通点、相違点を比較いたします。

1. 手続きの流れ

会社更生法 民事再生法
更生手続開始の申立て(第2章) 再生手続開始の申立て(第2章第1節)
更生手続開始の決定(第3章) 再生手続開始の決定(第2章第2節)
更生計画の作成及び認可(第7章) 再生計画の作成及び認可(第7章)
更生手続の遂行 再生手続の遂行

2. 手続開始の申立て

(1) 会社更生法(17条)
申立人 申立要件
株式会社 ①破産の原因たる事実の生じるおそれがあるとき または
②弁済期にある債務を弁済すると事業の遂行に著しい支障を来すおそれがあるとき
債権者・株主 ①破産の原因たる事実の生じるおそれがあるとき
(2) 民事再生法(21条)
申立人 申立要件
債務者 ①破産の原因たる事実の生じるおそれがあるとき または
②弁済期にある債務を弁済すると事業の遂行に著しい支障を来すおそれがあるとき
債権者 ①破産の原因たる事実の生じるおそれがあるとき
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