社会に必要とされる企業とは
#経営
中小企業金融円滑化法(以下円滑化法)が、平成25年の3月末をもって終了した。終了後の金融機関の対応がどのように変わるのか、心配されている方も多く見られた。すなわち、円滑化法に則り金融機関に借入金返済のリスケジュール(返済条件の変更のこと。以下リスケ)を申し込み、まもなくリスケ期間の終了を迎えるが、返済の再開あるいは返済額の増額の見込みが立たず、再度のリスケを要請したい。それが円滑化法終了後であっても対応してもらえるだろうか、不利益に扱われはしないだろうか、という心配である。
本稿では、上記のような会社を対象とし、今なすべきことについてポイントを絞り、考えてみたい。また、後半ではリスケにおいて焦点となる「経営改善計画」を作成する上でのポイントについても触れてみることとする。
同法の内容について簡単に確認すると、中小企業からのリスケ要請に対し、金融機関に応じるべき「努力義務」を課するというものである。内容としては、ほとんどこれだけに尽きる法律なのであるが、対応状況につき、金融庁への定期的な報告が義務付けられたことにより、リスケ要請に対し、実に97%に応じているというのであるから、ほぼ強制に近いものとなっていることが窺われる。そして、全国に約400万社ある中小企業の内の、1割に当たる約40万社が、同法に則ってリスケを受けているという状況である。
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