中小企業金融円滑化法と経営改善計画について (1・2)

#事業再生

1. はじめに

中小企業金融円滑化法(以下円滑化法)が、平成25年の3月末をもって終了した。終了後の金融機関の対応がどのように変わるのか、心配されている方も多く見られた。すなわち、円滑化法に則り金融機関に借入金返済のリスケジュール(返済条件の変更のこと。以下リスケ)を申し込み、まもなくリスケ期間の終了を迎えるが、返済の再開あるいは返済額の増額の見込みが立たず、再度のリスケを要請したい。それが円滑化法終了後であっても対応してもらえるだろうか、不利益に扱われはしないだろうか、という心配である。

本稿では、上記のような会社を対象とし、今なすべきことについてポイントを絞り、考えてみたい。また、後半ではリスケにおいて焦点となる「経営改善計画」を作成する上でのポイントについても触れてみることとする。

2. 円滑化法について

同法の内容について簡単に確認すると、中小企業からのリスケ要請に対し、金融機関に応じるべき「努力義務」を課するというものである。内容としては、ほとんどこれだけに尽きる法律なのであるが、対応状況につき、金融庁への定期的な報告が義務付けられたことにより、リスケ要請に対し、実に97%に応じているというのであるから、ほぼ強制に近いものとなっていることが窺われる。そして、全国に約400万社ある中小企業の内の、1割に当たる約40万社が、同法に則ってリスケを受けているという状況である。

Contact

お問い合わせ

サービス内容や事例・実績など気になる点をお気軽にお問い合わせください。

FAQ

よくあるご質問

  • コストの無料診断を詳しく教えてください。
    コストの無料診断は、クライアント企業様と秘密保持契約を締結後、以下のいずれかの方法により分析し、削減見込額を報告させていただくものです。
    ①総勘定元帳から、各コストを項目別×発注先別×拠点別(店舗別)に分類のうえ全般的なコストについて分析
    ②削減を希望するコストの契約書・請求明細から、取引先×単価×数量を把握し、個別に削減見込額を分析
  • コンサルティング契約はどのような契約内容になるのですか?
    コンサルティング契約はクライアント企業様と当社との包括契約となります。契約内容には、フィー体系やコンサル内容の規定をしております。具体的な内容については契約書のドラフト及び別紙「コンサルティングの進め方」にてご説明させていただきます。
  • 業者や貸主との交渉など、クライアント側担当者の作業(事務)負担は?
    コスト分析から削減手法の策定及び各業者や貸主との交渉は当社主導で実施いたします。(クライアントのご担当者様には同席をお願いしております)交渉の進め方は交渉前にクライアント様にご報告させていただき、ご了解の上で交渉に着手いたします。
  • コンサルフィーの条件は?
    コンサルフィーは削減が実現できた場合のみ発生いたします。
    1年間のコスト削減額の中からフィーが発生しますので、未来永劫フィーが発生するものではありません。