中小企業金融円滑化法と経営改善計画について (6)

#事業再生

6. 経営改善計画の作成上のポイント①

(1) 要点①(作成の目的)

計画を策定する目先の目的は、リスケを申し込んでも、貸出条件緩和債権(不良債権)とみなされることのないようにするためと、再リスケに応じてもらうためであるが、本来の目的は、企業の財務体質の改善を図り、リスケ期間の終了後には、当初の返済計画へ戻すこと、少なくとも返済額を増額することにある。内容はそれに見合うものでなければならない。また、目安としては、最低でも8割は達成できるものでなければならない(金融庁検査マニュアルより)。

(2) 要点②(債務者区分)

先ほど、金融機関が融資先企業を債務者区分に応じて振り分けていると述べたが、それを逆算して計画を立てることが望ましい。そこで、債務者区分の分け方の大まかな目安を紹介する。

要返還債務÷年間キャッシュフロー=10年以内(不動産賃貸業は25年以内とする場合も)が目安となる。要返還債務からは必要運転資金(受取手形+売掛金+棚卸資産-支払手形-買掛金)を除いて良い。(要返還債務は借入金等の直接的な負債ではなく、「実質的な」負債(実質長期負債)が指標として使われる場合もある。)年間キャッシュフローは通常、実質経常利益×0.6+減価償却費で計算される。これが、「正常先」とされる目安なので、少なくとも5年後には、この範囲に収まるような計画を立てるのが望ましい。

Contact

お問い合わせ

サービス内容や事例・実績など気になる点をお気軽にお問い合わせください。

FAQ

よくあるご質問

  • コストの無料診断を詳しく教えてください。
    コストの無料診断は、クライアント企業様と秘密保持契約を締結後、以下のいずれかの方法により分析し、削減見込額を報告させていただくものです。
    ①総勘定元帳から、各コストを項目別×発注先別×拠点別(店舗別)に分類のうえ全般的なコストについて分析
    ②削減を希望するコストの契約書・請求明細から、取引先×単価×数量を把握し、個別に削減見込額を分析
  • コンサルティング契約はどのような契約内容になるのですか?
    コンサルティング契約はクライアント企業様と当社との包括契約となります。契約内容には、フィー体系やコンサル内容の規定をしております。具体的な内容については契約書のドラフト及び別紙「コンサルティングの進め方」にてご説明させていただきます。
  • 業者や貸主との交渉など、クライアント側担当者の作業(事務)負担は?
    コスト分析から削減手法の策定及び各業者や貸主との交渉は当社主導で実施いたします。(クライアントのご担当者様には同席をお願いしております)交渉の進め方は交渉前にクライアント様にご報告させていただき、ご了解の上で交渉に着手いたします。
  • コンサルフィーの条件は?
    コンサルフィーは削減が実現できた場合のみ発生いたします。
    1年間のコスト削減額の中からフィーが発生しますので、未来永劫フィーが発生するものではありません。